会社設立と社会保険の関係性。一人社長でも加入必須?必要書類などを解説

会社を設立すると、登記や税務署への届出に加えて「社会保険」への加入が重要なステップとなります。
特に「一人社長でも加入しなければならないのか?」という疑問はよくあるものです。
本記事では、会社設立と社会保険の関係を整理しながら、必要書類や注意点を初心者にも分かりやすく解説します。
会社設立と社会保険の基礎知識
会社設立とは?個人事業主との違い
会社設立とは、法人として法務局に登記することを指します。
個人事業主と違い、会社は「法人格」を持つため、対外的な信用力が高まり、融資や取引条件が有利になる場合があります。
社会保険の基本
会社が加入する社会保険には
大きく4種類あります。
- 健康保険:医療費の負担軽減
- 厚生年金:老後の年金給付
- 雇用保険:失業時の給付や
教育訓練給付 - 労災保険:業務災害時の補償
会社設立と社会保険の関係性
法人を設立すると、原則として社会保険の加入義務が発生します。
これは従業員の有無に関わらず、一人社長であっても対象となる点に注意が必要です。
一人社長でも社会保険は加入必須?
加入義務が発生するタイミング
法人登記を行った日から社会保険の加入義務が生じます。
登記後、速やかに年金事務所への届出が必要です。
役員報酬を支払う場合の取り扱い
社長本人が役員報酬を受け取る場合、それは「給与所得」とみなされ、社会保険の対象となります。
役員報酬ゼロであっても、法人格を持つ以上は原則加入が求められます。
一人社長が社会保険に未加入で起こり得るリスク
未加入の場合、後日遡って数年分の保険料を請求されるケースがあります。
また、助成金や融資の申請時に「社会保険未加入」が理由で不利になることも少なくありません。
会社設立後に必要な社会保険の手続きと書類

年金事務所への届出(健康保険・厚生年金)
法人設立後5日以内に「規新適用届」を提出します。
労働基準監督署・ハローワークへの届出(労災・雇用保険)
従業員を雇う場合、労災保険と雇用保険への加入も必須です。
必要書類一覧
| 年金 事務所 |
健康保険・厚生年金保険 新規適用届 |
会社全体の 社会保険加入 |
|---|---|---|
| ハロー ワーク |
雇用保険適用事業所 設置届 |
従業員を雇用したら 必須 |
| 労基署 | 労災保険関係 成立届 |
業種を問わず必要 |
これらの書類を期日通りに提出することが、助成金や社会保険給付を受ける前提条件となります。
社会保険料の仕組みと費用負担
会社と役員・従業員の負担割合
社会保険料は会社と加入者が折半します。
たとえば厚生年金なら、会社と従業員で同額を負担する仕組みです。
社会保険料の計算方法とシミュレーション例
役員報酬30万円の場合、健康保険と厚生年金を合わせると月額約9万円前後の負担(会社・本人で半々)が目安です。
資金繰りに与える影響と注意点
社会保険料は毎月の固定費になるため、資金繰り計画に必ず織り込む必要があります。
会社設立と社会保険に関するよくある疑問

副業や家族経営でも社会保険加入は必要?
はい。従業員が身内であっても法人としては加入義務があります。
社会保険の加入を遅らせることは可能?
法律上は認められません。遅れれば遡及して請求されることがあります。
合同会社でも社会保険加入は必要?
株式会社と同様に義務があります。会社形態による違いはありません。
社会保険と資金調達・助成金の関係
社会保険加入が助成金の条件になるケース
多くの助成金制度では「社会保険加入」が前提条件に含まれます。
未加入が融資・補助金申請に与える影響
金融機関の融資審査でも「社会保険に未加入」はマイナス要因として扱われることがあります。
専門家を活用するメリット
税理士や社労士に依頼することで、漏れや遅れを防ぎ、助成金・補助金の活用可能性を高められます。
まとめ|会社設立と社会保険は切り離せない関係
会社を設立すると、社長一人であっても社会保険への加入義務が発生します。
必要書類の提出や社会保険料の負担は経営に大きな影響を与えるため、早い段階での準備と専門家のサポートが重要です。














